社会的責任向上のためのNPO/NGOネットワーク 規約
(名称)
第 1 条 この組織の名称は、社会的責任向上のためのNPO/NGOネットワーク(「以下、本ネットワーク」という)とする。英語名をNGO Network for SR Initiatives Japanとする
(目的)
第 2 条 本ネットワークはNPO/NGOの連携を通じて、民間非営利セクターの定着と社会的な位置づけの向上を目指すとともに、あらゆる組織が社会的責任を果たし、住みよい社会を創造することを目的とする。
(活動)
第 3 条 本ネットワークは第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)「SR(社会的責任)のあるべき姿」についての検討と学習
(2)SR向上のための普及啓発及び情報発信
(3)民間非営利セクターからのSRの向上に関する意見の集約と提言
(4)その他、本ネットワークの目的を達成するのに必要な活動
(事業年度)
第 4 条 本ネットワークの事業年度は、4月1日から3月31日までとする。
(会員)
第 5 条 本ネットワークの会員は、その活動地域の国内外を問わず、地域および全国を対象として市民活動を行っている、日本に主たる事務所を置く民間非営利団体で構成する。
2 会員は、本ネットワークの目的を踏まえ、各々の地域または分野において「社会的責任」のあり方について議論、検討し、本ネットワークの活動に協力するように努めなければならない。
3 議決権を有さない各種準会員制度を設けることができるものとする。
(入会)
第 6 条 新たに本ネットワークの会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を第17条に規定する幹事会に提出するものとし、幹事会において、第5条に定める要件を満たし、入会が適切であると認める場合に、会員となることができる。
(会費)
第 7 条 会員は、毎年一回会費を納入しなければならない。
2 会費の額は以下の額とする。
会費 年2万円
3 予算が不足した場合は幹事団体が1団体あたり5万円を上限に寄付するとともに、別途会員などへ寄付を募る。
(退会・除名)
第 8 条 本ネットワークを退会しようとする者は、退会の意志を幹事会に報告し、任意に退会することができる。また、会員が次の号のいずれかに該当するときは、 該当団体に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て除名することができる。
(1)2年度以上会費が未納の場合
(2)本ネットワークの名誉を著しく傷つけるか、また目的に違反する行為をしたとき
(拠出金の不返還)
第 9 条 会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(総会の構成)
第10条 本ネットワークの会員をもって構成する総会をおく。
(総会の機能)
第11条 総会は、この規約に別に定めることのほか、次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)幹事団体および監事の選出
(3)事業の報告および計画ならびに予算・決算
(4)その他、本ネットワークの目的を達成するために必要な事項を検討する。
(総会の開催)
第12条 通常総会は、毎年度1回、4月から6月末までの間に開催する。
2 幹事会が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。
3 幹事会は、会員総数の2割以上の会員から総会の開催を求められた場合、臨時総会を開催しなければならない。
4 議長は出席会員の互選により選出する。
(総会の招集)
第13条 総会は、幹事会が招集する。
(総会の定足数)
第14条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 前項の出席者には、表決の委任をしたものも含む。
(総会の決議)
第15条 総会の議事は、議決に加わることのできる総会出席会員の過半数の賛成により決定する。
2 議長は採決に加わることができない。ただし、賛否が可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって出席する会員を代理人として表決を委任することができる。
4 総会の議事に対して、電子メールによる意思表明もできるものとする。電子メールにより一つ以上の議案に対して賛否の意思表明を行った会員については、総会出席会員として数える。
(議案の提案権)
第16条 総会への議案は幹事会が提案する。
2 前項の規定にかかわらず、第12条第3項の請求を行った会員は、その総意にかぎり議案を提出することができる。
(幹事団体および幹事会)
第17条 総会において議決された事項を円滑に進めるために幹事団体によって構成する幹事会を置く。
2 幹事会は、この規約で定めるもののほか、本ネットワークの運営に必要な事項を定める。
3 幹事会の運営を円滑に進めるために、代表幹事団体、副代表幹事団体を、複数、置くことができる。
4 幹事会は、幹事団体総数の2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
5 幹事会は、全国レベルで本ネットワークの事業推進にあたる幹事団体とは別に、地域レベルで本ネットワークの目的を普及するため地域幹事団体を置くことができる。
6 地域幹事団体は総会及び幹事会の定めた全国方針を尊重しつつ、本ネットワークの事業が地域の実情に即したものになるよう各地域での事業展開について幹 事会と協議するものとする。幹事会は事業計画及び予算の範囲内で、できる限り地域幹事団体の意見を尊重するものとする。
(幹事団体の選任)
第18条 幹事団体は、総会の議決において会員の中から選任する。
2 幹事団体は3団体以上、10団体以内とする。
3 代表幹事団体および副代表幹事団体は、幹事会の互選により選任する。
(解任)
第19条 幹事団体が次号のいずれかに該当するときには、該当幹事団体に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て該当幹事団体を解任することができる。
(1)職務の執行にあたれないと認められるとき
(2)職務上の業務違反、その他幹事団体としてふさわしくない行為があると認められるとき
(監事)
第20条 本ネットワークの活動の執行状況および財産の状況を監査するため、監事を1名ないし2名置く。
2 監事は、毎年、監査報告書を作成し、通常総会に報告しなければならない。
3 監事は、幹事会が総会に推薦する。
(幹事団体および監事の任期)
第21条 幹事団体および監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 幹事団体および監事は、辞任又は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
(地域幹事団体の選任)
第22条 地域幹事団体は、幹事会が会員の中から、その目的に必要と考える団体数を選任する。
(地域幹事団体の任期)
第23条 地域幹事団体の任期は、選任された直後の通常総会の終了時までとする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第24条 本ネットワークの事務の執行を円滑におこなうために事務局をおく。
(部会)
第25条 本ネットワークは必要に応じて部会を設けることができる。
2 部会は幹事会が設置し、その活動は総会において報告する。
3 幹事会が部会の終結が必要とみなした場合、幹事会はこれを終結させることができる。
(解散)
第26条 本ネットワークは、総会の決議により解散する。
2 本ネットワークが解散の際に有する残余財産の処分は、総会において出席した会員の過半数をもって決した方法によるものとする。
(附則)
1.この規約は、2008年5月1日より施行する。
2.この規約は、2010年5月29日に一部(幹事団体の定数、幹事団体及び監事の任期など)改正した。
3.この規約は、2011年5月20日に一部(幹事団体の開催要件あど)改正する。
4.この規約は、2012年5月18日に一部(監事の定数、地域幹事団体の定数の考え方など)改正する。
議決権を有さない準会員制度に関する細則
(名称)
第1条 本細則は、社会的責任向上のためのNPO/NGOネットワーク規約第5条第3項に規定する準会員制度について定めるものとする。
第2条 本ネットワークに準会員として「サポーター」を設ける。
2 サポーターは 本ネットワークの趣旨に賛同する個人及び団体とする。
3 サポーターは議決権を有しないが、総会にオブザーバーとして参加できる。
4 サポーターは毎年一回会費を納入しなければならない。
5 会費の額は、以下の額とする。
・個人 10,000円/口
・団体 20,000 円/口
(附則)
1.この規約は、2009年6月4日より施行する。